そこに住みますから家を出ていってください。
結婚もしてないし親兄弟もいないんですから、
海外へ移住とかされたらどうですか?」
と言ってきた…
という昔ここに書いた話をなぜ今さら蒸し返したかというと、
この嫁が40代中盤で亡くなったからです。
○○子姉さん、欲しがってたこの家は今日から大掃除です。
地獄から見守っていてください。
●コメント
実子が居て、しかも相続権のない兄弟の、子の嫁が
なぜその請求ができる権利があると思えるのか、不思議すぎる
そしてこの日本の法律外で生きてるクリーチャーにどうやって
諦めさせることができたのか、も不思議
●コメント
母方のいとこの嫁さん・・・・・・
の方が簡単な表現のような・・・・・
●コメント
遺書があれば別だが
●コメント
「母の姉の長男の嫁」=母の甥の嫁ジャマイカ?
●コメント
ごめん。「母の甥」=「母方の従兄弟」で合ってるわなw
サーセン!
●コメントA
自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)
に達していない場合は訴訟できるし、
しかも「母方のいとこの嫁さん」なんて法定相続人外なんだから、
遺書(正式な遺言)があったとしても、無効の主張ができる。
●コメント
そもそも父親の遺産なんだから、母方親族なんてただの部外者だよねw
●コメントB
遺言書に親族外かどうか関係ねーよ
勝手に故人の意志を無効にすんな
金の亡者か
●コメントA
「遺留分」で検索すれば、法的に正式な遺言でも
そのまま通らないケースが多々ある事が理解できよう。
●コメントB
遺留分と遺書の無効は全然意味が違うが
●コメントA
もし「遺産の全てを愛人に」という遺言があっても、
相続財産の一定割合については、「強行規定」として、
「遺留分」という相続財産に対する権利が認められる。
つまり、故人の意志における「遺言」は、法的に一部無効とされる。
さらに「遺書」においては何ら法的拘束力はなく、
単に自分がタヒんでしまった後大事な人に読んでもらい
自分の気持ちを伝えたり、お願いをする手紙に過ぎない。
●コメントB
だから遺言書と遺留分は別だって言ってるだろ……
部分的に遺言書が主で、遺留分は従にすぎない
金の亡者か
●コメント
なるほど、勉強になった
>>●コメントBは遺書と遺言がごっちゃになってるねw
2個上のコメでは「遺書の無効」と言って
その下では「遺言書」になってるw
それからコレ以上のスレチはずうずうしいからやめてね ^^
●コメント
サンバのリズムで墓に向かって尻叩いてやれ。
引用元: http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/kankon/1509279937/